(Terms of Use)
[SC301議員オンライン会員規約]
本規約は、SC301議員(以下「会社」)が提供するサービス利用条件および手続きに関する事項およびその他必要な事項を電気通信事業法および同法施行令が定めるとおり遵守し、規定することを目的としています。
第1条(目的等)
① SC301議員(https://www.sc301.co.kr/)利用者約款(以下「本約款」といいます)は、利用者がSC301議員が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」といいます。)を利用するにあたり、会員とSC301議員の権利・義務及び責任事項を
②会員になりたい者がSC301議員で定めた所定の手続きを経て「登録する」ボタンを押すと、本約款に同意するものとみなします。本約款に定める以外の会員とSC301議員の権利、義務及び責任事項に関しては、電気通信事業法その他大韓民国の関連法令と相慣習によります。
第2条(会員の定義)
「会員」とは、SC301議員にアクセスし、本規約に従ってSC301議員オンライン会員に加入し、SC301議員が提供するサービスを受ける者をいいます。
第3条(会員加入)
①会員になりたい方は、SC301議員と定めた加入フォームに従って会員情報を記入し、「登録する」ボタンを押す方法で会員加入を申請します。
②SC301議員は、第1項のように会員として加入することを申請した者が次の各号に該当しない限り、申請した者を会員として登録します。
1. 加入申請者が本約款第6条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合。ただし、第6条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者としてSC301議員の会員再加入承諾を得た場合には、例外とします。
2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
3. その他会員として登録することがSC301議員の技術上著しく支障があると判断される場合
③会員登録契約の成立時期は、SC301議員の承諾が加入申請者に到達した時点とします。
④会員は、第1項の会員情報記載内容に変更が発生した場合、直ちに変更事項を訂正して記載しなければなりません。
第4条(サービスの提供及び変更)
① SC301議員は会員に以下のサービスを提供します。
1. SC301議員ニュースメールサービス
2. SC301議員オンライン相談室/予約利用サービス
3. SC301議員オンライン会員のためのセクションおよびコンテンツサービス
4. その他SC301議員と他社と提携して提供する各種サービス
②SC301議員は、変更されるサービスの内容及び提供日付を第7条第2項で定めた方法で会員に通知し、第1項に定めるサービスを変更して提供することができます。
第5条(サービスの中断)
①SC301議員は、コンピュータ等情報通信設備の保守点検・交換及び故障、通信の断絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができ、新しいサービスへの交換その他SC301議員と適切と判断する事由により、現在提供されているサービスを完全に中断することができます。
②第1項によるサービス中断の場合には、SC301議員は、第7条第2項で定めた方法で会員に通知します。ただし、SC301議員が制御できない事由によるサービスの中断(システム管理者の故意、過失のないディスク障害、システムダウンなど)により事前通知が不可能な場合には、この限りではありません。
第6条(会員脱退及び資格喪失等)
①会員はSC301議員にいつでも自分の会員登録を抹消してくれること(会員脱退)を要請することができ、SC301議員は上記要請を受けた直ちに当該会員の会員登録抹消のための手続きを踏みます。
②会員が次の各号の事由に該当する場合、SC301議員は会員の会員資格を適切な方法で制限及び停止、喪失させることができます。
1. 加入申請時に虚偽内容を登録した場合
2. 他者のSC301議員サイトの利用を妨げたり、その情報を盗用するなど電子取引秩序を脅かす場合
3. SC301議員を利用して法令と本約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をする場合
③ SC301議員が会員の会員資格を喪失させることに決定した場合には、会員登録を抹消します。この場合、会員である会員に会員登録抹消前にこれを通知し、召命する機会を付与します。
第7条(会員に対する通知)
① SC301議員が特定会員に対する通知をする場合、SC301議員に登録したメールアドレスにすることができます。
② SC301議員が不特定多数会員に対する通知をする場合、1週間以上SC301議員掲示板に掲示することにより、個別通知に代えることができます。
第8条(会員の個人情報保護)
SC301議員は、関連法令が定めるところにより会員登録情報を含む会員の個人情報を保護するために努力します。会員の個人情報保護に関しては、関連法令及びSC301議員定める「個人情報保護政策」に定めるところによります。
第9条(SC301議員の義務)
① SC301議員は、法令と本約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をせず、本約款が定めるところにより、持続的かつ安定的にサービスを提供するために努力します。
②SC301議員は、会員が安全にインターネットサービスを利用できるように会員の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを構築します。
③SC301議員は会員が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。
第10条(会員のID及びパスワードに対する義務)
① SC301議員が関係法令、「個人情報保護政策」によってその責任を負う場合を除き、自身のIDとパスワードに関する管理責任は各会員にあります。
②会員は、自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはならない。
③会員は、自分のID及びパスワードを盗難されたり、第三者が使用していることを認知した場合には、直ちにSC301議員に通知し、SC301議員の案内がある場合にはそれに従わなければなりません。
第11条(会員の義務)
① 会員は、次の各号の行為をしてはならない。
1. 会員登録申請又は変更時に虚偽内容を登録する行為
2. SC301議員に掲示された情報を変更する行為
3. SC301議員その他第三者の人格権又は知的財産権を侵害したり業務を妨害する行為
4. 他会員のIDを盗用する行為
5. ジャンクメール(junk mail)、スパムメール(spam mail)、幸運の手紙(chain letters)、ピラミッド組織に加入することを勧誘するメール、わいせつまたは暴力的なメッセージ・画像・音声などが入ったメールを送ったり、その他公序良俗に反する情報を公開または掲示する行為。
6. 関連法令によりその伝送又は掲示が禁止される情報(コンピュータプログラム等)の伝送又は掲示する行為
7. SC301議員の職員またはSC301議員インターネットサービスの管理者を偽装または詐称して、または他人の名義を盗用して文を投稿したり、メールを発送する行為
8. コンピュータソフトウェア、ハードウェア、電気通信機器の正常な稼動を妨げ、破壊する目的で設計されたソフトウェアウイルス、その他他のコンピュータコード、ファイル、プログラムを含む資料を掲示したり、電子メールで発送する行為
9. ストーキング(stalking)など他の会員をいじめる行為
10. 他の会員に対する個人情報を同意なく収集、保存、公開する行為
11. 不特定多数の者を対象として広告又は宣伝を掲示したり、スパムメールを送信するなどの方法でSC301議員のサービスを利用して営利目的の活動をする行為
12. SC301議員が提供するサービスに定める約款その他のサービス利用に関する規定に違反する行為
②第1項に該当する行為をした会員がある場合SC301議員は、本約款第6条第2、3項で定めるところにより会員の会員資格を適切な方法で制限及び停止、喪失させることができます。
③会員は、その帰責事由によりSC301議員又は他の会員が被った損害を賠償する責任があります。
第12条(公開掲示物の削除)
会員の公開掲示物の内容が次の各号に該当する場合、SC301議員は会員に事前の通知なしに当該公開掲示物を削除することができ、当該会員の会員資格を制限、停止または失うことがあります。
1. 他の会員又は第三者を誹謗したり、重傷謀略で名誉を損なう内容
公序良俗に違反する内容の情報、文章、図形等を流布する内容
3. 犯罪行為と関連があると判断される内容
4. 他の会員又は第三者の著作権等その他の権利を侵害する内容
5. 広告性または商業目的が目立つ場合
6. その他関係法令に違反すると判断される内容
第13条(著作権の帰属及び利用制限)
①SC301議員が作成した著作物に対する著作権その他知的財産権はSC301議員に帰属します。
②会員は、SC301議員を利用することにより得た情報をSC301議員の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的に利用したり、第三者に利用させてはならない。
第14条(相談に関する規定)
① サービスで行われた相談の内容は個人身元情報を削除し、以下の目的で使用することができます。
1) 学術活動
2)診療活動
3) 医療サービス
4)印刷物、CD-ROMなどの著作活動
5) FAQ、推薦相談などのサービス内容の一部
② 下記の相談を申請する場合には、相談サービスを全部又は一部提供しないことがあります。
1) 同じ内容の相談を繰り返し申請する場合
2) 常識に反する表現を使用したり、ビアを使って相談を申請する場合
3) 診断名を求める相談を申請する場合
4) 治療費、検査費、医薬品価格、医薬品の効果等について相談を申請する場合
5) 他人を害するための情報取得目的に相談する場合
第15条(約款の改正)
① SC301議員は、約款の規制等に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進等に関する法律など、関連法を違反しない範囲で本約款を改正することができます。
② SC301議員が本約款を改正する場合には、適用日時及び改正理由を明示し、現行約款とともに初期画面にその適用日の7日前から適用日の前日まで公知します。
③SC301議員が本約款を改正する場合には、その改正約款は、改正された内容が関係法令に違反しない限り、改正前に会員として加入した会員にも適用されます。
④変更された約款に異議がある会員は、第6条第1項により脱退することができます。
第16条(裁判管轄)
SC301議員会員間で発生したサービス利用に関する紛争による牛は、民事訴訟法上の管轄を有する大韓民国の裁判所に提起します。
附則
この約款は2017年6月27日を皮切りに、新しい約款が出るまで使用する。



